
医療保険を正しく理解してますか?

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公的医療保険(健康保険・船員保険・共済制度・高額療養費制度)
公的医療保険の健康保険、船員保険、共済制度、高額療養費制度についてご説明します。
健康保険とは、民間企業に勤める人を対象として国が保険者として運営する保険です。また、一企業もしくは同業社などの組合による組合健保もあります。健康保険は、基本的に強制保険ですが、5人未満の個人事業所であれば加入は任意とされています。どちらのケースでも加入単位は事業所で、加入対象者は労働者とその被扶養者などです。また、臨時やパートタイムなどの準社員の労働者は対象外になっています。
船員保険とは、加入対象が船員やその被扶養者で、船舶所有者を事業者としている民間企業で働いている人にあたります。国によって運営されています。そして、船員保険は医療部門の他にも業務上災害部門と失業部門があり、3つの部門で構築された保険制度になります。
国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合、そして、私立学校教職員共済制度は、医療部門と年金部門が組み合わさった制度になっています。いわゆる健康保険と厚生年金保険が組み合わさった制度です。共済組合は国家公務員や地方公務員などやその被扶養者が加入し、共済制度は私立学校教職員とその被扶養者が加入します。
もし、ケガや病気で長期に渡って入院をして、更に手術などをした場合、医療費が高額になってしまうケースがあります。この場合、加入している公的な医療保険では、70歳未満でしたら医療費の30%を支払わなければなりません。支払う額が高額でしたら、30%といえどもかなりの額になってしまいます。そんな時に適用されるのが高額療養費制度です。この制度は、公的な医療保険の対象とされる手術や治療などにかかった医療費が、法定に則った一定の金額を超過した場合、超過額を払い戻ししてくれる制度です。便利な制度ですので覚えておきましょう。